養育費について 養育費に関する手続き
Auther :福井 春菜
Q 養育費の支払いが遅れたらどうなりますか?
A 支払いが遅れた金額については、遅れた日数に応じて、年5%の遅延損害金が発生します(民法404条 ※改正民法施行後は年3%になります。)。もっとも、当事者間でこれを超える利率を定めている場合には、その利率によります。
起算日(遅滞が発生する日)は、例えば「毎月末日限り〇万円」と定められている場合、翌月1日です。
他方で、同じ日から消滅時効も起算されます。
原則として、5年が経過した分については、相手方が時効を援用する(時効の効果を使って消滅させることの意思表明)ことで請求できなくなってしまいますので注意が必要です(民法169条 ※改正民法施行後は166条1項。)。
養育費は日々の生活のために必要なものですので、請求は迅速に行いましょう。
お困りの際は弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。