養育費について 養育費
Auther :福井 春菜
Q 養育費を支払ってもらえないのですが取り立てる方法はありますか?
A 支払われない養育費を督促する方法としては、家庭裁判所に履行勧告を出してもらうという方法があります。家庭裁判所で作成された調停調書や審判書があれば、非常に簡易・迅速に手続き可能です。
もっとも、履行勧告には支払を強制する機能はありませんので、任意に支払われないのであれば、強制執行の方法をとることになります。
養育費の差押えにおいては、毎月の支払いを確保する観点から、毎月発生する給与・賞与等の債権を差し押さえることが多いでしょう。
養育費は、他の債権に比べて強い効力を有しています。
通常、給料や賞与、退職金等については4分の1までしか差し押さえられないところ、2分の1までは差押えができるのです。
また、今後の毎月の支払い(将来の養育費)についても差し押さえられるという特則もあります。
そのため、養育費の強制執行においては、未払分を差し押さえるだけではなく、今後の毎月の支払い(将来の養育費)についても、差し押さえるのが通常です。
さらに、養育費は、たとえ破産したとしても、支払わなくてよいことにはなりません(非免責債権)。
このように、養育費については、親の子に対する扶養の責任を果たさせるために、特別な効果が認められています。
離婚により一人で子を養育している方は、子の将来のためにも、ぜひ、泣き寝入りすることなく適切な養育費を獲得していただきたいと思います。
お困りの際は弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。