離婚について 離婚の原因
Auther :福井 春菜
Q 知らない間に配偶者が多額の借金をしていたのですが、離婚できますか?
A 夫ないし妻が、浪費を繰り返したり隠れて多額の借金をしていたりして、家計を困窮状態に陥らせたような場合、夫婦の協力・扶助義務(民法752条)に違反する行為であるとして、離婚原因とされることがあります。
また、家計管理のずさんさが婚姻関係破綻の一要因として考慮されることもあります。
もっとも、夫婦は相互に協力し合って家計を維持していかなければなりませんので、一方が家計に無関心・非協力であったことが借金をするに至ったことにつながっていれば、単純に借金していたからといって離婚できるということにはなりません。
借金や浪費、家計管理のずさんさを離婚原因として主張する場合には、借金の額や内容等に加え、双方で家計管理について真摯な話合いを行ったかといった点についても考慮する必要があるでしょう(札幌高等裁判所平成28年11月17日判決等参照)。
離婚原因の判断は、双方の責任の有無・程度に加え、上記のような諸事情の適切な考慮が必要となりますので、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。