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離婚のアレコレ/離婚で親権をとったら子は私の戸籍に入りますか?

子どもと親権について 親権

福井春菜Auther :福井 春菜

Q 離婚で親権をとったら子は私の戸籍に入りますか?

A 親権をとったからといって当然に子が親権者の戸籍に入るわけではありません。

 

離婚は夫婦関係を解消するものであり、親子関係を解消するものではありません。親権を有していない親も、子どもとの親子関係は続いていきます。

戸籍は、夫婦を単位として作製されていますが、離婚により父母が別々の戸籍に分離した場合、氏を同じくする親の戸籍に入ります。つまり、何も手続をしなければ、子は、従前の氏のまま、従前の戸籍に入ります。親権とは直接の関係がありません。

例えば、もともと家族で父方のAという氏で戸籍に入っていたが、離婚により母がBという旧姓(氏)に戻り、子の親権は母が取得したというような場合でも、何もしなければ子はAという氏のまま、父の戸籍に残ります。
親権者の母が、子にも自分と同じBという氏を名乗らせたい、そして自分の戸籍に入れたいという場合には、離婚後に、家庭裁判所において子の氏の変更許可の申立てを行う必要があります。
申立書には、ご自身の新しい戸籍と子の戸籍を添付してください。

子の氏の変更許可申立ての手続は、子が15歳未満の場合には、親権者が法定代理人として手続をすることができます。15歳以上の場合には、子自身が申立人となり、子の意思が確認されることになります。

上述の例のように、離婚後に親権者が自分と同じ氏を子に名乗らせるために手続をする場合であれば、基本的には問題なく手続が進むでしょう。
当事務所では、受任後のサポートとして、離婚後の手続についての助言も行っておりますので、安心してご相談ください。

 

お困りの際は弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。

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