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離婚のアレコレ/ダブル不倫事案の慰謝料請求

財産分与と慰謝料について 慰謝料

kigamiAuther :木上 望

Q.夫が既婚者の女性と不倫をしていることが発覚しました。夫も反省しているので、今回については水に流そうかと思っているのですが、その矢先、不倫相手の旦那さんから夫に対して慰謝料の請求がなされました。どうしたらよいでしょうか。

既婚者同士の不倫を俗にダブル不倫といいます。ダブル不倫の場合、不倫関係の当事者は、お互いに家庭がありますので、未婚者と既婚者の不倫関係と比較して、慎重になることがおおく、配偶者に発覚しにくいという傾向があるようです。しかし、未婚者と既婚者の不倫の場合、被害者は、既婚者の配偶者だけということになりますが、ダブル不倫の場合、不倫関係の当事者それぞれの配偶者が被害者ということになりますので、いったん不倫関係の事実が発覚すると、互いに家庭がある分、法律関係は複雑になり、紛争が泥沼化する傾向があります。ダブル不倫に関する慰謝料問題は、当事務所にもよく寄せられるご相談の一つです。


A子さんとA男さん、B美さんとB太さんがそれぞれ夫婦で、A男さんとB美さんが不倫関係に至ったというケースで考えると、慰謝料請求をすることができる被害者は、A子さんとB太さんであり、被害者が慰謝料請求をする相手方は不倫の当事者であるA男さんとB美さんということになります。もっとも、実際に、慰謝料請求をすることが適切か否かという点は、不倫関係に至った際の双方の夫婦関係(円満だったのか、破綻に瀕していたのか等)、家族構成(婚姻期間、お子さんの有無や数・年齢等)、各夫婦の今後の意向(離婚、夫婦関係修復のいずれを模索するか)、もう一方の被害者(不倫相手の配偶者)が不倫の事実を知っているか否か等の個々の事情を踏まえて検討することが必要となります。
上記の例で、A子さんの立場で、A子さんとA男さん夫婦としては、離婚が不可避と考えている場合には、A子さんとしては、A男さんとB美さんに慰謝料を請求するという流れとなると思われます。

 

他方、A子さんとA男さんが夫婦関係の修復を考えている場合、実質的に見てご夫婦は経済的には一体ということになりますので、B太さんからA男さんに慰謝料請求があると、A子さんとしては夫婦の共有財産が毀損されてしまうということになってしまいます。A子さんがB美さんに不倫の責任を問うべく慰謝料請求をすると、それが呼び水となって、今度は、B太さんからA男さんに慰謝料請求がなされる可能性もあります。また、A子さんがB美さんに慰謝料請求をした場合でも、B太さんにその事実が発覚しなければ、A子さんとしてはB美さんからの慰謝料を得ることができる可能性はありますが、将来にわたって発覚しないという保証はありません。こうした場合に、ダブル不倫の事実がB太さんに発覚した際には、B太さんからA男さんに慰謝料請求がなされる可能性もあり、また、その際の慰謝料額が、A子さんが得た慰謝料額を超える可能性も否定できません。このように、ダブル不倫事案については、慎重な検討が必要となります。

 

ご相談のケースの場合、上記の例でいえば、A子さん・A男さんのご夫婦としては、夫婦関係の修復を模索したいと考えているのに対して、B美さんの夫であるB太さんから慰謝料請求がなされているという状況ということになります。この場合、B太さんがB美さんとの離婚を前提に慰謝料を求めてきている場合には、A子さん・A男さんのご夫婦としても少しでも経済的な負担を軽減するべく、A子さんからB美さんへの慰謝料請求を検討することになるでしょう。他方、B太さんがB美さんと婚姻関係は修復する意向をもちながらも、許せないという気持ちからA男さんへ慰謝料を求めているという場合には、A子さんからのB美さんへ慰謝料請求が考えられることを踏まえてB太さんと交渉し、A男さんとB美さんには、不倫関係は解消し、今後は一切の関わりを持たないことを約束してもらうことを前提に、A子さんからB美さん、B太さんからA男さんへは互いに慰謝料を請求しないという解決策を模索するということも考えられます。

 

このように、ダブル不倫の事案は、感情的対立が激しく、また、法律関係も複雑となりますので、こうした問題を抱えておられる方は、弁護士法人アステル法律事務所までご相談ください。

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