アステル法律事務所

離婚のアレコレ/離婚の際に年金を分割するという制度があると聞きました。どのような制度か教えてください。

年金分割について

kigamiAuther :木上 望

Q  離婚の際に年金を分割するという制度があると聞きました。どのような制度か教えてください。

A 年金分割は、離婚の際に婚姻期間中の厚生年金(旧共済年金を含む)の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができるという制度です。
婚姻期間中、夫婦は、給与に応じて年金保険料を支払っていますので、一方が就労していない場合はもちろん共働きの場合でも、給与が多い側の方が年金保険料の納付実績が多くなります。これに加えて、男女間に雇用格差や給与格差があるために、離婚後の夫婦双方の年金受給額には差が生じます。年金分割制度は、離婚の際に、こうした婚姻期間中の保険料納付記録の偏在を是正し、公平になるように夫婦でその実績を分け合い、老後に備えるという観点から導入された制度です。
年金分割は、厚生年金が対象となるため、配偶者が自営業者の場合などのように国民年金のみに加入しており、厚生年金と旧共済年金に加入したことがない場合には、年金分割制度の対象とはなりません。また、国民年金基金、厚生年金基金、各種企業年金などは年金分割の対象とはなりません。これらについては、別途、財産分与としての清算を検討することになります。
年金は、離婚に伴って自動的に分割されるという仕組みにはなっていないため、ご自身で必要な手続を行う必要があります。具体的には、年金分割制度には、「合意分割制度」と「3号分割制度」という2種類があります。
合意分割制度は、離婚後2年以内に、夫婦の合意により分割する割合(按分割合)を定めて年金事務所に請求し、厚生年金の保険料納付記録を分割するという制度です。夫婦間の協議により按分割合を合意することができない場合には、裁判手続により按分割合を定めることになります。
また、3号分割制度は、平成20年4月以降に国民年金の第3号被保険者(会社員や公務員等など厚生年金に加入している方に扶養される配偶者)期間がある場合に、離婚後2年以内に、当該3号被保険者であった当事者が単独で年金事務所に請求することで、第3号被保険者期間中の厚生年金保険料の納付記録の2分の1が分割されるという制度です。
年金分割により、標準報酬月額の納付記録の多かった当事者の標準報酬月額の納付記録が分割され、その分が、少なかった当事者の納付記録として書き換えられます。これにより、それぞれ分割後の標準報酬月額によって年金額が計算されることになり、分割を受けた側は、年金の受給資格要件(加入期間等)を満たしている限りにおいて、将来、受給できる年金額が増加します。また、年金の分割を受けた時点で、既に老齢基礎年金を受給している場合には、分割のあった日の属する月の翌月から年金額の改定がなされますので、期限にかかわらず速やかに手続を取ることをお勧めします。
年金分割をお考えの方は、弁護士法人アステル法律事務所までご相談ください。

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