アステル法律事務所

離婚のアレコレ/離婚について話し合いを始めていますが、もう、子どもに会うことはできないのでしょうか?

子どもと親権について 面会交流

kigamiAuther :木上 望

Q  子どもが夫の両親のもとに遊びに行っているときに、夫と口論となり、言葉の暴力に我慢ができなくなって家を出ました。夫の両親のところへ子どもを迎えに行ったのですが、あらかじめ夫から連絡があったようで、会わせてすらもらえませんでした。現在、離婚について話し合いを始めていますが、もう、子どもに会うことはできないのでしょうか?

A 子どもと一緒に暮らしていない方の親(非監護親)としては、子どもと面会して交流をしたいと感じることは自然なことです。また、親がやむなく離婚してしまった子どもにとっても、同居している側の親(監護親)だけでなく、非監護親とも接し、双方の愛情を受けながら育っていくことが望ましいですし、我が国が批准している児童の権利に関する条約第9条第3項では、その旨が、子どもの権利として認められています。
そのため、離婚しているか否かにかかわらず、非監護親は、子どもと個人的に面会したり、電話や手紙等でやりとりをしたりして交流することを求めることができます。
その具体的な方法としては、夫婦間の話し合いで合意ができれば良いのですが、話し合いができない、話し合ったが合意に至れなかったという場合には、家庭裁判所に対して、調停又は審判を申し立てることができます(民法第766条第2項)。
調停や審判では、①非監護親の別居に至る前のお子さんへの接し方、お子さんに対する愛情、希望する面会交流の内容、②お子さんの年齢、心理状態、意向、③監護親の生活状況、お子さんの監護状況、面会交流についての意向などを、面会交流を認めることが子の福祉や利益に適合するかどうかの観点から総合的に考慮し、その許否が判断されます。
なお、裁判所は、子と非監護親との面会交流は、子の健全な成長に資するものであるとの前提に立っており、客観的な事情から面会交流の実施により子の福祉を害することが明らかであると認められる場合(非監護親からの虐待や連れ去りが懸念される場合や、面会交流により子の心身の健康が損なわれる恐れがある場合等)を除いて、直接の面会を積極的に認めるという傾向にあります。
ご相談のケースでも、面会交流を申し入れ、ご夫婦の話し合いでの解決が見込めないようであれば、家庭裁判所に調停等の申立をご検討いただくのが良いと思います。
面会交流でお悩みの際には、弁護士法人アステル法律事務所までご相談ください。

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