アステル法律事務所

離婚のアレコレ/夫と別居することになり、離婚協議をしていますが、夫から生活費をもらいたいのですが、どうしたらよいでしょうか?

別居と婚姻費用について 婚姻費用

kigamiAuther :木上 望

Q  先日、夫と別居することになり、現在、離婚協議をしていますが、私には収入がありませんので、このままでは生活をしていくことができません。夫から生活費をもらいたいのですが、どうしたらよいでしょうか?

A  「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」(民法第760条)とされており、別居したとしても、夫婦は婚姻関係が続いている限りは、生活費(婚姻費用)を分担しあう義務があります。ご相談のケースでは、同居中は、相手方(夫)の収入にて家計を維持しておられたと思いますので、相手方に対して、その収入に応じた婚姻費用の分担を請求することができます。
婚姻費用の額や支払方法をどうするかについては、まずは、ご夫婦の話し合いで合意が形成できるかどうかを模索することになります。各自の収入や資産の状況、家賃負担の有無や額、お子さんの生活費や教育に要する費用の額など、各種事情を踏まえて協議することが肝要です。
こうした婚姻費用の分担について、例えば相手方からの暴力を理由としてシェルターに避難している等で、相手方と協議ができない事情があるときや、協議を試みたものの、主張に開きがあって合意に至らなかったという場合には、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に婚姻費用の分担を決めるための調停を申し立てることになります。
なお、婚姻費用の額については、各ご夫婦の個別具体的な事情を踏まえて決定することになりますが、家庭裁判所における調停等では、東京・大阪養育費等研究会が2003年に発表した算定表(参考:養育費・婚姻費用算定表(東京家庭裁判所HP))を参考に話し合いが進められることが一般的となっています。

 

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