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離婚のアレコレ/夫に婚姻費用の増額を申し入れたいのですが、可能でしょうか?

別居と婚姻費用について 婚姻費用

kigamiAuther :木上 望

Q 夫から離婚を求められましたが拒否し、別居生活が始まり3年になります。婚姻費用については、別居直後に調停で合意しました。当時は、私も働いていましたが、夫婦関係を巡るストレスや職場のプレッシャーなどからメンタル不調で休職することになり、この度、休職期間満了で会社を退職することになりました。医師からは、療養に専念すべきと言われていますので、求職活動も行えず、このままでは生活をしていくことができません。そこで、夫に婚姻費用の増額を申し入れたいのですが、可能でしょうか。

 

A 婚姻費用の分担額について、調停や審判で定まっていても、その前提となる事情に変更があったときは、婚姻費用の増額又は減額を求める調停・審判を申し立てることができます。

増減額が認められるかどうかについては、当初の婚姻費用が定められた際に基礎となった当時のご夫婦の収入、現在のご夫婦の収入、当時から現在に至るまでの期間や各当事者を取り巻く事情の変化、お子さんの年齢や人数などの諸事情が考慮されます。
ご相談のケースでは、当初の婚姻費用の決定から3年が経過している上、メンタル不調による退職といった事情が生じていますので、事情の変更があったとして、婚姻費用の増額を求め、必要に応じて、調停等を申し立てると良いでしょう。

なお、調停実務においては、近い将来に事情の変化が予想されている状況でも、そうした事情については、それが現実になった段階で婚姻費用の増減額を再度協議すれば良いという形で、調停の成立を促されることがあります。しかし、この場合、再協議が円滑に進めば良いですが、仮にそれが審判までもつれ込んだ場合に、事情の変更があったと判断される保証はありませんので慎重な検討が必要です。
当初の婚姻費用が審判で決定された事案についてですが、裁判所は、「審判確定後の事情の変更による婚姻費用分担金の減額は、その審判が確定した当時には予測できなかった後発的な事情の発生により、その審判の内容をそのまま維持させることが一方の当事者に著しく酷であって、客観的に当事者間の衡平を害する結果になると認められるような例外的な場合に限って許される。」(東京高決平成26年11月26日、判時2269号16頁)と判示しており、要件を減額に捉える傾向にあります。
そのため、近い将来に事情の変化が予想されている状況において、現時点で調停を成立させる場合には、例えば、調停条項中にそうした想定される事情変更の具体的な事由を明記し、それが生じた場合に婚姻費用の増減額を行う、あるいは、再度協議するといった、増減額請求の主張を支える内容を盛り込んでおくのが望ましいと考えます。

 

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