別居と婚姻費用について 婚姻費用
Auther :木上 望
Q 妻が、子ども達を連れて勝手に実家に帰ってしまいました。実家に会いに行っても取り合ってもらえず、子どもにも面会させてくれません。その後、妻からは、婚姻費用を支払って貰いたいという内容のメールが届きました。払わなければならないのでしょうか?
A ご相談のケースのように、突然の別居となり、お子さんとも会えない状況が続く中で、婚姻費用を求められると、その支払に大きな心理的抵抗を抱くのは当然のことだと思います。
もっとも、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」(民法第760条)とされており、別居したとしても、夫婦は婚姻関係が続いている限りは、生活費(婚姻費用)を分担しあう義務がありますので、これを完全に拒絶するというのは難しいというのが実情です。
また、婚姻費用の支払を拒否している場合や、不相当に低い額しか支払っていないという場合には、別居後に申し立てられるであろう離婚調停や離婚訴訟において、相手方(妻)から、そのこと自体を有責性の一事情として主張されてしまうことになりますし、お子さんの親権者や監護者を定める場面でも同様にその適格性に疑義を呈する事情として主張されてしまうことになります。加えて、ご相談のケースでは、別居後、お子さんとの面会交流が実施されていないということですが、婚姻費用の支払を拒絶あるいは適正な額を支払ってないという場合には、ますます、相手方の面会交流実施への抵抗が強まってしまうことが懸念されます。
直ちに気持ちを切り替えるということが容易ではないとは思いますが、お子さんとの面会の実現やご夫婦の関係をどうするかという点は、別途調停や審判等において議論することとし、婚姻費用については、その適正額を慎重に検討した上で、支払っておくというのが、今後の円滑な交渉という観点からは重要になってくるものと思います。
なお、婚姻費用の額については、各ご夫婦の個別具体的な事情を踏まえて決定することになりますが、家庭裁判所における調停等では、東京・大阪養育費等研究会が2003年に発表した算定表(参考:養育費・婚姻費用算定表(東京家庭裁判所HP))を参考に話し合いが進められることが一般的となっています。
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