別居と婚姻費用について 別居
Auther :木上 望
Q 性格の不一致を理由に妻に離婚を申し入れ、夫婦で話し合いをしていますが、妻は離婚も別居も拒否しています。私としては、これ以上、一緒に住むことも苦痛なので家を出ようと思うのですが、妻が反対している場合でも別居して大丈夫でしょうか?
A 十分な話し合いをしているにもかかわらず、相手方(妻)の理解が得られないのであれば、別居もやむを得ないと思います。
もっとも、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」(民法第752条)とされていますし、離婚原因の一つである「配偶者から悪意で遺棄されたとき」(同第770条1項2号)とは、正当な理由がないのに同居義務、協力義務、扶助義務(民法第752条)などを履行しないことを言いますので、別居にあたって、正当な理由が備わっているかどうかという点は、一応、検討しておく必要があるでしょう。
ここに言う正当な理由としては、例えば、相手方に離婚原因(同第770条1項各号)がある場合です。離婚原因とまでは行かなくても、夫婦の間で、客観的に見て、別居することもやむを得ないというような状況が生じているのであれば、仮に、相手方(妻)が別居に反対していたとしても、同居義務違反や、悪意の遺棄に該当するとの誹りを受ける恐れは低いでしょう。
円滑・円満な離婚を目指すという観点からは、相手方と十分話し合った上で、理解を得ることが望ましいといえます。また、夫の収入によって専ら家計を維持しているというような場合には、夫が家を出たときも、別居中の妻に対して生活費(婚姻費用)を支払う義務があり、これを怠ると妻からは悪意の遺棄(民法第770条1項2号)と言われてしまいかねません。このように、夫が別居をする場合には、別居に伴う生活費負担に加えて、妻に支払わなければならない生活費(婚姻費用)も生じることになりますので、別居時期や別居先の選定については、今後の生活設計を十分考慮した上で判断する必要があります。
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