別居と婚姻費用について 婚姻費用
Auther :木上 望
Q 私が家を出て、妻は、5年前に住宅ローンを組んで購入した私名義のマンションに暮らしています。妻に別居中の婚姻費用を払わないといけないと思いますが、住宅ローンの負担に加えて、別居先の家賃や生活費もかかるので、生活が大変厳しい状況です。そこで、婚姻費用から住宅ローンを差し引いて支払おうと思いますが、認められるものでしょうか?
A 夫名義の住宅ローンが付された夫名義のマンションで同居していたところ、夫が家を出て、妻がそのまま自宅で暮らしているという場合、妻は夫が住宅ローンを負担しているマンションを無償で利用し、住居費用を負担せずに済んでいるという関係になります。
簡易算定表(参考:養育費・婚姻費用算定表(東京家庭裁判所HP))では、その背景にある計算式において、各当事者はその収入に応じた住居費用を負担していることがその前提となっていますので、ご相談のケースにおいては、簡易算定表どおりではなく、その額を修正する必要があります。
もっとも、一般には、住宅ローンの支払いは自らの資産形成のための費用ですので、基本的な考え方としては、住宅ローンの返済額を直ちに簡易算定表から導かれる婚姻費用額から差し引くことは相当でないとされています。実務上は、当事者双方の具体的状況を踏まえ、住宅ローンの返済額全額を控除するのではなく、その支払額を夫の収入から控除し、控除後の収入を前提に婚姻費用額を積算する方法や、相手方(妻)が支払を免れている住居関係費用として一定額を簡易算定表に基づく婚姻費用額から差し引く方法などにより、公平な結果となるよう調整を図ることになります。
お困りの際は弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。