熊本の離婚問題について複数の所属弁護士が情報を公開中。

  • 新規離婚相談ご予約専用ダイヤルtel.0120-94-7455 【お電話受付時間】 平日9:00〜17:30
  • アステル法律事務所
アステル法律事務所

離婚のアレコレ/夫との離婚を裁判で求めようと思います。裁判所で離婚が認められるのはどのような場合ですか?

離婚について 離婚の原因

kigamiAuther :木上 望

Q 夫との間で離婚について話をしてきましたが、一向に聞く耳を持ってくれないので、裁判で離婚を求めようと思います。裁判所で離婚が認められるのはどのような場合ですか?

 

A 夫婦間の話し合いがまとまらず、また、調停を用いても離婚に関する合意が成立しないときは、裁判所に対して、離婚を請求することになります。この場合、離婚を認めてもらうためには、民法第770条第1項各号で定められている次の5つの離婚原因のいずれかに該当することが必要となります。

 

1  配偶者に不貞な行為があったとき
2  配偶者から悪意で遺棄されたとき
3  配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 

少し補足しますと、不貞行為(1号)とは、配偶者のある者が自己の自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます(最判昭和 48年 11月15日民集 27巻 10号 1323頁)。また、悪意の遺棄(2号)とは、正当な理由がないのに同居義務、協力義務、扶助義務(民法第752条)などを履行しないことをいいます。

実務上、最も多く主張される離婚原因は、「婚姻を継続し難い重大な事由」(5号)です。これは、夫婦の性格、結婚生活における行為、態度、経済状態など諸般の事情を総合的に考慮して、夫婦の関係が破綻してしまっており、到底円満な夫婦関係を営むことができず、その関係を改善することが見込めないと考えられる場合を意味しています。裁判例にあらわれたものとしては、例えば、性格の不一致、家庭暴力、虐待、親族との不仲、借金、浪費、犯罪行為、性的異常などがあります。各夫婦の個別事情を総合考慮の上で判断されますので、同じようなケースでも具体的状況によって、離婚が認められる場合もあれば、認められない場合もあります。

なお、先ほど述べた離婚原因がある場合でも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときには、裁判所は、離婚の請求を棄却することができるとされています(民法第770条第2項)。

 

お困りの際は弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。

  • 東京事務所
  • 熊本の弁護士法人アステル法律事務所|ご相談の流れ
  • 熊本の弁護士法人アステル法律事務所|弁護士費用
  • 熊本の弁護士法人アステル法律事務所|弁護士紹介

ご相談のご予約

離婚問題でお困りの方は
まずは弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください!

法律相談料30分5,500円(税込)です。

tel.0120-94-7455

【お電話受付時間】 平日9:00〜17:30

PAGE TOP