アステル法律事務所

離婚のアレコレ/夫が浮気をしていることが判明したので裁判で離婚を求めていこうと思いますが、認められるでしょうか?

離婚について 離婚の原因

kigamiAuther :木上 望

Q 夫が浮気をしていることが判明したので離婚を申し入れたところ、拒絶されました。裁判で離婚を求めていこうと思いますが、認められるでしょうか?

A 民法 770条 第1項 1号は、「配偶者に不貞な行為があったとき」を、離婚原因としています。この不貞行為とは、「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいうのであつて、この場合、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わない」とされています(最判昭和 48年 11月15日民集 27巻 10号 1323頁)。不貞行為の回数は問題とされていませんので、1回だけ別の女性と関係を持った場合でも不貞行為は成立することになりますが、それをもって夫婦関係が破綻するかどうかはケースバイケースですので、一時的な浮気の事案では、夫婦関係の修復の可能性等を勘案の上、離婚の可否が判断されることになります。もっとも、浮気が露呈するようなケースは、現実には、相当期間にわたって継続的な関係を持つに至った事案が多いと思われます。

ご相談のケースでは、浮気が発覚したとのことです。何をもって浮気とするかという点は、議論があるところかと思われますが、ご相談のケースにおいて、不貞行為があった、すなわち、夫が他の女性と性的関係を結んでいたという場合には、その立証ができれば、仮に、夫が拒否していたとしても、裁判をすれば離婚が認められる可能性は高いでしょう。

もっとも、不貞行為は、性質上、プライベートな空間で行われるものですので、その立証は容易ではありません。夫と浮気相手の女性が性行為をしている場面や、ラブホテルや浮気相手の女性宅へ出入りしている場面が記録された動画や写真があれば決定的ですが、かなり希有なケースと思われます。多くは、夫と浮気相手の女性とのメール、LINE、SNSでのやりとり、手帳や日記、領収証やクレジットカードの利用明細などの収集可能な資料から、間接的な事実を積み重ねて行くことになると思われます。

また、結果として、不貞行為があったという証明まではできない場合でも、不貞行為が疑われるような事由があるときには、「婚姻を継続し難い重大な事由がある」として離婚が認められる可能性は十分にあります。

 

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