アステル法律事務所

離婚のアレコレ/元夫が子どもの親権者となったのですが、私が親権者になるにはどうすればいいでしょうか。

子どもと親権について 親権

福井春菜Auther :福井 春菜

Q 離婚する際に一旦は元夫が子どもの親権者となったのですが、子どもがこっちに来たいと言っているので私が親権者になりたいと思っています。どうすればいいでしょうか。

A 親権の変更は、父母間で合意していたとしても、役場への届け出だけでできるものではなく、必ず家庭裁判所の調停手続きを経る必要があります。調停の場では、裁判官、調停委員(通常男女ペアの2名)のほか、家庭裁判所調査官の関与の下、子の利益の観点から、親権を変更することが相当かどうかという点がチェックされることになります。※裁判所HP参照
また、家事事件手続法169条2項では、裁判所が親権変更の審判をする場合、15歳以上の子どもについては必ず陳述を聴かなければならないとされています。このことから、調停で父母が親権変更を合意できる場合でも、実務上、特に15歳以上の子の親権変更の場合には、子自身の陳述書を提出したり、子を裁判所の期日に連れて行って意思を確認したりすることが多いとみられます。

親権の変更について、父母間で合意ができない場合には、父母のいずれが親権者となるのが子にとって適切かがより詳細に検討されることになります。このときの判断基準としては次のようなものが挙げられます。
①監護の継続性維持(現状尊重)の原則 …現状どちらが監護しているか
②主たる養育者尊重の原則 …これまでどちらが主に子を養育してきたか
③母性優先の原則 ※乳幼児に関して
④子の意思尊重の原則
⑤兄弟不分離の原則
⑥面会交流許容性の原則 …他方の親に面会交流を認めてあげられるか

上記それぞれの基準を総合的に考慮して、子の利益の観点から父母双方の親権者としての適格性が審理されることになりますが、何をどう考慮するかは具体的事案によってかなり違いが生じます。一般的には、子の年齢が上がっていくとともに、③や⑤の基準の重要性が低くなっていき、他方で④の基準の重要性は高くなっていく傾向があります。

「子どもがこっちに来たいと言っている」とのことですが、④の子の意思尊重に関しては、たとえ15歳未満であっても年齢や発達の程度に応じて可能な限り、家庭裁判所調査官が調査を行う等して子の意思を把握し、適切に考慮することになります(家事事件手続法65条)。もっとも、子が示している意思をそのまま受け取るのではなく、そのような意思を示している背景などについても慎重に審理されることになります。
このように、親権を争う場合には、様々な要素について多面的に主張しながら、自らの親権者としての適格性を示していく必要があります。

 

お困りの際は弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。

  • 東京事務所
  • 熊本の弁護士法人アステル法律事務所|ご相談の流れ
  • 熊本の弁護士法人アステル法律事務所|弁護士費用
  • 熊本の弁護士法人アステル法律事務所|弁護士紹介

ご相談のご予約

離婚問題でお困りの方は
まずは弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください!

法律相談料30分5,500円(税込)です。

tel.0120-94-7455

【お電話受付時間】 平日9:00〜17:30

PAGE TOP