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離婚のアレコレ/妻が子どもを置いて家を出て行き、離婚することになりましたが、妻が親権を主張して譲ってくれません。

子どもと親権について 親権

kigamiAuther :木上 望

Q 妻が子どもを置いて家を出て行き、離婚することになりましたが、妻が親権を主張して譲ってくれません。私の自宅は、実家の近くでしたので、妻が出て行った後も、子ども達は、私の両親がサポートをしてくれて、これまで通りに生活ができています。子ども達も、私の両親と日々楽しく交流しています。子ども達については、父親である私が引き続き育てていきたいと思いますが、どうしたらよいですか?

A 「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」(民法第819条第1項)とされていますので、協議離婚に際しては、夫婦のどちらが親権者となるかを定めなければなりません。ご夫婦の話し合いで親権者が決められない場合には、当事者の一方から、家庭裁判所に調停を申し立て、その協議の中で親権者を定めるということになります。また、調停では合意に至れなかった場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、裁判で子の親権者を定めることになります。
裁判所が、親権者の指定や変更を判断する際は、子の福祉のためにはどのような監護状況が最善であるかという点を基準とし、監護の継続性、子の年齢、子の意向、親の状況などを総合的に考慮して判断を行っています。その際、心理学、教育学といった行動科学等の専門的な知識を有する家庭裁判所調査官が、父母や子ども、監護補助者等と面接し、家庭訪問を行ったり、幼稚園、保育園、小学校等の関係機関を訪問したりして、子の監護・養育状況、親権者の適格性、子どもの意向等を調査し、その調査結果に基づいて調停における話し合いや裁判所における判断がなされているのが実務の趨勢です。
ご相談のケースでは、相手方(妻)も親権を求めているので、裁判外の話し合いで親権者の帰属について合意することは難しいかもしれません。そのため、どちらかが、離婚調停を提起し、その中で、特に、家庭裁判所調査官による調査の過程において、あなたの監護能力や意欲、精神的環境・経済的環境(資産、収入職業、住居、生活態度)、居住・教育環境、子に対する愛情、従来の監護状況、ご両親等の監護補助者の協力、また、お子さん側の事情として、年齢、性別、兄弟姉妹の関係、心身の発育状況、従来の環境への適応状況、環境の変化への適応性、子の意向などを主張することとなります。特に、相手方が家を出た後も子ども達をあなたやあなたのご両親でしっかりと監護し、子ども達もその生活になじんでいること等のあなたにとって有利な事情を強調し、子ども達の生活の安定という観点からも、あなたが親権者となることが適切であることを主張していくことになろうかと思います。

 

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