離婚について 離婚を成立させるための手続き
Auther :木上 望
Q 結婚して3年目に夫が浮気をしていることが発覚しました。夫は、直後に家を出て行ってしまい、別居期間は5年になりますが、この度、夫から離婚の申し入れがありました。まだ、子どもが小学校に入ったばかりなので、せめて小学校を卒業するまでは離婚に応じたくないのですが、拒否できますか?
A 夫の浮気が原因で夫婦の関係が破綻してしまったというような場合に、原因となった夫からの離婚請求が簡単に認められるとすれば、妻にあまりに酷であるといえます。
そのため、裁判所も、婚姻関係の破綻の原因を作った側の当事者(有責配偶者)からの離婚請求については、「①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいるか否か、②その間に未成熟の子が存在するか否か、③相手方配偶者が離婚により精神的・経済的に極めて苛酷な状況に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような事情が存するか否か等の諸点を総合的に考慮して、当該請求が信義誠実の原則に反するといえないときには、当該請求を認容することができる」とし、容易には認めない立場を明らかにしています(最大判昭和62年9月2日民集41巻6号1423頁、最判平成16年11月18日集民215号657頁等)。
ご相談のケースでは、同居期間3年、別居期間5年と、別居期間の方が同居期間を多少上回る状況となっているものの、ご夫婦の間には、小学校に入ったばかりのお子さんがいるという状況ですので、その他の事情にもよりますが、夫の申し入れを拒否して仮に裁判となったとしても、夫からの離婚請求が認められる可能性は高くはないと思われます。ただ、このまま別居期間が長くなっていけば、いずれは、離婚請求についても認められるときが来ることになりますので、その点は、留意が必要です。
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