離婚について 離婚への準備
Auther :木上 望
Q 妻とこれからもやっていける気がしませんので離婚を申し入れようと思いますが、離婚したいと伝える前に何か準備しておいた方がよいことはありますか?
A 離婚の申し入れを行う場合には、その後に想定される展開を想定して準備をしておくことが必要です。
○別居の準備
妻に離婚を申し出た場合に、どちらかが家を出て別居となることもあれば、同居のまま話し合いを行うこともあります。特に、夫の側で、妻との同居生活に耐えきれず、離婚の申し入れと共に家を出て別居するということを予定している場合には、家を出た後に住む場所や今後の生活基盤をどうするのかを検討しておく必要があります。
また、別居を決意している場合には、自らの通帳、印鑑、保険証券はもちろん、その他思い入れのあるものなど、何を持って行くかについても、別居後の生活や今後の離婚の交渉を見据えて慎重な検討が必要です。
○婚姻費用の支払い
別居したとしても、夫婦は婚姻関係が続いている限りは、生活費を分担しあう義務を負います(民法第760条)。その分担額は双方の収入額によって決せられます。
妻が主婦で、夫の収入によって家計を維持しているという場合には、夫が家を出たときも、逆に、夫から離婚を突きつけられた妻が家を出たときであっても、夫は、別居中の妻に対して生活費(婚姻費用)を支払う義務があります。この場合、妻側に支払わなければならない生活費(婚姻費用)に加えて別居に伴う生活費負担が生じることになりますので、別居時期や別居先の選定については、今後の生活設計を十分考慮した上で判断する必要があります。
なお、妻が不貞関係を結んでいたことが発覚し、それが原因で別居が生じたといった場合には、別居に至った事由に照らして、支払うべき生活費(婚姻費用)の額についても一定程度の減額がなされるものと思われます。
○離婚原因や財産分与等の立証資料
夫からの離婚の申し入れに対して、妻が拒否したり、あるいは、離婚原因を否認したりするということもあり得ます。こうした事態に備えて、申し入れをする前に、争われた場合に備えての離婚原因を証明する資料(不貞が原因となる場合には、ラブホテルへの出入りを撮影した写真や浮気相手の男性とのやりとりが記されたメール、LINE、手帳や日記等。身体的・精神的暴力が原因となる場合には、その状況を記録した写真や動画、診断書等。)をあらかじめ準備しておけるとよいでしょう。
また、離婚の際には、婚姻期間中に形成された財産の分与が認められますが、妻が主として家計を管理しているケースなどでは、どこにどのような財産があるのかを十分に夫が把握できていないこともあります。場合によっては、離婚の申し入れを受けて妻が財産を隠匿してしまうという場合もないとは言い切れません。同居中は、郵送されてくる書類やダイレクトメール等から取引金融機関が判明することなどもありますが、どちらかが別居してしまった後ではこれらを確認することは難しくなります。そのため、離婚の申し入れに先立ち、妻の財産状況を確認し、例えば、通帳についてはコピーする等の保全措置を講じておくことが望ましいといえます。
弁護士法人アステル法律事務所は、熊本に本店、八代オフィス、水俣オフィス、東京オフィスがあります。
テレビ会議システムでつなぎ、ご相談者様、東京オフィス所属弁護士、熊本本店所属の弁護士とで相談をお受けすることが可能です。
お困りの際は弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。