離婚について 離婚の原因
Auther :木上 望
Q 夫が家庭を顧みず、勝手に実家に戻ってしまい、生活費すらも入れてくれなくなりました。ところが、世間体が悪いということで離婚については拒否されています。裁判で離婚を求めたいのですが、認められますか?
A 民法 770条 第1項 2号は、「配偶者から悪意で遺棄されたとき」を、離婚原因としています。この悪意の遺棄というのは、夫婦関係が破綻する恐れがあることを知りながら、それでもかまわないとして(=悪意)、正当な理由がないのに同居義務、協力義務、扶助義務(民法第752条)などを履行しないこと(=遺棄)をいいます。
その典型例は、夫が家出をして、妻子に生活費を送らないというケースです。このような場合には、特別な事情がない限りは、悪意の遺棄として離婚が認められることが多いでしょう。
夫が勝手に実家に戻ってしまい別居状態が生じたとしても、生活費については適正な額を送金しているという場合には、別居が生じた理由によっては、悪意の遺棄には該当しないと判断されることもあるでしょうが、ご相談のケースでは、生活費すら送金がなされず、ご相談者は、生活に困窮しておられるということですので、特別の事情がない限りは、夫が拒否していたとしても、裁判をすれば離婚が認められると思われます。
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