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離婚のアレコレ/妻の言葉の暴力や暴言は耐えがたいものがありますので、離婚を求めていこうと思いますが、認められますか?

離婚について 離婚の原因

kigamiAuther :木上 望

Q 妻は思い込みが激しく、自らの思い通りにならないと私に暴言を吐いたり、侮辱的な物言いをしたりします。また、妻は、インターネットの匿名掲示板の記載などを調べ、自らの見解に近い記述を見つけると、深夜、私が就寝中の時でも私の耳元で自らの主張の正当性を訴え、私を口汚く罵ることがあり、最近は、安心して寝ることすらできない日々が続いています。
妻には、せめて、寝ている間は、ゆっくりさせて欲しいと何度も申し入れをしましたが、一向に聞き入れてくれませんでした。こうした妻の言葉の暴力や態様は耐えがたいものがありますので、離婚を求めていこうと思いますが、認められますか?

A 民法 770条 第1項 5号は、「婚姻を継続し難い重大な事由」を離婚原因としています。これは、夫婦の関係が破綻してしまっており、到底円満な夫婦関係を営むことができず、その関係を改善することが見込めないと考えられる場合を意味しています。
「婚姻を継続し難い重大な事由」といえるかは、各夫婦の個別事情を総合考慮の上で判断されます。暴力や言葉の暴力でよく問題となるのは、夫の妻に対する行為ですが、逆に、妻の夫に対する暴力や暴言(精神的暴力)についても、一過性の軽微なものはともかく、負傷や骨折等の重大な結果が生じている場合や、長期にわたって繰り返し行われているような場合などは、「婚姻を継続し難い重大な事由」と判断されることが多いと思われます。
ご相談のケースでも、日常的に暴言や侮辱的な発言があり、また、睡眠中にも関わらず暴言が繰り返されているようです。さらに、ご相談者からの申し入れをしたにもかかわらず状況が改善されていません。これらの事情からしますと、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、妻が拒否していたとしても、裁判をすれば離婚が認められる可能性は高いと思われます。

また、暴言や侮辱的な発言等に耐えかねて夫側から離婚を求めるような事案では、調停や裁判になると、妻は、そうした出来事を否定することもあり得ます。そのため、そうした出来事があった・なかったという水掛け論が生じないように、暴言や侮辱的発言等の状況について、録音、録画、日記等に記載するなどの方法で記録しておくことが望ましいといえます。また、万一、妻からの暴言等が心理的負担となって心身に不調を来してしまった場合には、速やかに医療機関を受診の上、治療を行うのはもちろんですが、あわせて診断書も取得しておくことが重要です。

 

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