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離婚のアレコレ/妻の浪費が家計を圧迫しています。離婚を申し入れようと思います。離婚は認められるでしょうか?

離婚について 離婚の原因

kigamiAuther :木上 望

Q妻は、ブランド物に目がなく、頻繁にデパートに行っては、バッグ、洋服、靴などを購入してきますが、数回使うと飽きてしまうのか、次々と新しい物を買ってきます。妻の無駄遣いによるクレジットカードの支払いが家計を圧迫し、食費や水光熱費を切り詰めてやっとの事で生活をしている状態で、老後のための貯蓄も全くできていません。私は、身の丈に合った生活をするべく、妻に、繰り返し、節制を求めて来たのですが、聞いてくれませんので、離婚を申し入れようと思います。離婚は認められるでしょうか?

 

A 民法 770条 第1項 5号は、「婚姻を継続し難い重大な事由」を離婚原因としています。これは、夫婦の関係が破綻してしまっており、到底円満な夫婦関係を営むことができず、その関係を改善することが見込めないと考えられる場合を意味しています。

「婚姻を継続し難い重大な事由」といえるかは、各夫婦の個別事情を総合考慮の上で判断されます。洋服や装飾品の購入も小遣いの範囲であれば、趣味の問題として、直ちに夫婦関係が破綻しているとは言い難いとは思います。しかし、不要不急の品や奢侈品への指向が強く、あるいは、商品を購入すること自体が趣味になってしまって、使途が決まっている生活費にも手をつけてしまい家計が逼迫していたり、あるいは、こうした商品を購入するために隠れて借金を重ねていたりするような事案では、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する余地は十分にあります。

 

ご相談のケースでは、妻による不要不急の商品購入により家計が圧迫されており、夫からの説得にも応じないということのようですが、妻による多額の商品購入が客観的に見てもその相当性を欠いているというような場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、妻が拒否したとしても、裁判をすれば離婚が認められる可能性は高いと思われます。

 

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