離婚について 離婚の原因
Auther :木上 望
Q 夫は、酔うと家で暴れる上、日常的に私に暴言を吐き、暴力も振るうことがありますので、離婚を求めていこうと思いますが、認められますか?
A 民法 770条 第1項 5号は、「婚姻を継続し難い重大な事由」を離婚原因としています。これは、夫婦の関係が破綻してしまっており、到底円満な夫婦関係を営むことができず、その関係を改善することが見込めないと考えられる場合を意味しています。
「婚姻を継続し難い重大な事由」といえるかは、各夫婦の個別事情を総合考慮の上で判断されますが、夫の妻に対する暴力や暴言についても、一過性の軽微なものはともかく、負傷や骨折等の重大な結果が生じている場合や、長期にわたって繰り返し行われているような場合などは、「婚姻を継続し難い重大な事由」と判断されることが多いと思われます。
ご相談のケースでも、日常的に暴言や暴力が繰り返されているようですので、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、夫が拒否していたとしても、裁判をすれば離婚が認められる可能性は高いと思われます。
なお、ご相談のようなドメスティック・バイオレンス(DV)が問題となる事案では、調停や裁判になると、夫は、DVの事実を否定することもあり得ます。そのため、言い逃れをされないように、暴言や暴力の状況について、録音、録画、日記等に記載するなどの方法で記録しておくことが望ましいといえます。また、万一、夫からの暴力によって負傷してしまった際には、速やかに医療機関を受診の上、治療を行うのはもちろんですが、あわせて診断書も取得しておくことが重要です。
お困りの際は弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。