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離婚のアレコレ/夫は給料をギャンブルとお酒で使い果たしてしまうような生活を続けています。離婚を申し入れようと思います。離婚は認められるでしょうか?

離婚について 離婚の原因

kigamiAuther :木上 望

Q 夫は、数年前に失業し、その後は、定職にもつかず、たまにアルバイトに行ったかと思えば、その給料もギャンブルとお酒で使い果たしてしまうような生活を続けています。夫には、繰り返し、節制を求めて来たのですが、聞いてくれませんので、離婚を申し入れようと思います。離婚は認められるでしょうか?

 

民法 770条 第1項 5号は、「婚姻を継続し難い重大な事由」を離婚原因としています。これは、夫婦の関係が破綻してしまっており、到底円満な夫婦関係を営むことができず、その関係を改善することが見込めないと考えられる場合を意味しています。

「婚姻を継続し難い重大な事由」といえるかは、各夫婦の個別事情を総合考慮の上で判断されます。ギャンブルやお酒も小遣いの範囲であれば、趣味の問題として、直ちに夫婦関係が破綻しているとは言い難いとは思います。しかし、ギャンブルにのめり込んで生活費にも手をつけてしまい家計が逼迫している、あるいは、ギャンブルのために隠れて借金を重ねているというような事案では、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する余地は十分にあります。

ご相談のケースでは、もっぱら、妻の収入等で家計を維持しているものと思われますが、夫が、働いて得た収入をすべてギャンブル等につぎ込んでしまい、妻からの説得にも応じないということのようですので、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、夫が拒否したとしても、裁判をすれば離婚が認められる可能性は高いと思われます。

 

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