氏と戸籍について 名字
Auther :木上 望
Q 結婚後、夫の名字に変わったのですが、この度、離婚を考えています。長く夫の名字を使ってきたので、このまま使い続けたいのですが、どうしたらよいですか?
A 婚姻の届出をするときは、夫婦の協議により、夫又は妻のいずれかの氏を称することになります(民法第750条)。そして、婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、離婚により、婚姻前の氏に復する(いわゆる「旧姓に戻る」)のが原則とされています(民法第767条第1項)。
しかし、婚姻期間の経過により、婚姻中の姓での社会的な実績が積み重ねられていきますので、離婚することによって再び氏が変わると、各種公的書類の氏名変更が必要になったり、氏の変更に伴って離婚の事実が知られてしまったりする等と社会生活を営む上で様々な不利益が生じることになります。
そこで、こうした不都合を避けるため、婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、離婚の日から 3か月以内に戸籍法の定める届出(「離婚の際に称していた氏を称する届」や「戸籍法77条の2の届」などと呼ばれています。)をすることによって、結婚していた時に使っていた氏(婚氏)を使うことができるとされています(民法第767条第2項、戸籍法第77条の2)。この届出は、必ずしも離婚後でなければできないものではなく、離婚の届出と同時にすることもできます。
したがって、ご相談のケースでも、離婚時又は離婚後3ヶ月以内に届出を行うことで、引き続き婚氏を使うことができます。
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