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離婚のアレコレ/夫と離婚し、子どもの親権は私が持つことになりましたが、子どもの戸籍については、どうなるのでしょうか?

氏と戸籍について 戸籍

kigamiAuther :木上 望

Q 夫と離婚し、子どもの親権は私が持つことになりましたが、この場合、子どもの戸籍については、どうなるのでしょうか?

 

A ご相談者が離婚前の戸籍の筆頭者ではないとすれば、ご相談者は、離婚によって、離婚前の戸籍から除籍することになりますが、お子さんについては、戸籍上の変動は生じないため、離婚前の戸籍に在籍したままとなります。

 

すなわち、戸籍法では、夫婦は婚姻の際に、協議によって夫又は妻の氏のいずれを称するかを決め、これを婚姻届に記載して届け出ることとされています(戸籍法第74条第1号)。そして、婚姻中の夫婦については、婚姻の際に氏を改めなかった方を筆頭者とする戸籍が編成されています。

この場合に、夫婦が離婚し、婚姻によって氏を改めた方が、離婚によって、婚姻前の氏に復する(いわゆる「旧姓に戻る」)ときは、離婚時の戸籍から除籍となり、婚姻前に在籍していた戸籍に入籍することになります。もっとも、婚姻前に在籍していた戸籍について在籍している方が誰もいなくなり除籍となってしまっている場合や、婚姻前に在籍していた戸籍に戻るのではなく新たに新戸籍を編成することを希望する場合には、ご自身を筆頭者とする新戸籍が編成されます(戸籍法第19条第1項)。

また、旧姓に戻らず、離婚後も結婚していた時に使っていた氏(婚氏)を使う旨の届出(戸籍法第77条の 2)を行った場合には、ご自身を筆頭者とする新戸籍が編成されます(戸籍法第19条第3項)。これは、同じ戸籍には、氏(名字)を同じくする方しか入れないというルール(戸籍法第6条)があるためです。

 

仮にご相談者が婚姻により氏を改め、夫を筆頭者とする新戸籍が編成されていた場合、あるいは、既に編成されていた夫を筆頭者とする戸籍に入籍していた場合において、夫婦が離婚したときは、ご相談者は、従前の戸籍を除籍となります。

この場合、ご相談者がお子さんの親権者となるかどうかや、ご相談者が離婚後も結婚していた時に使っていた氏(婚氏)を使う旨の届出(戸籍法第77条の 2)を行うかどうかにかかわらず、戸籍上は、ご相談者とお子さんは別々の戸籍となります。

 

ご相談者の方で、お子さんをご自身の戸籍に入籍させたいという場合には、お子さんの住所地を管轄する家庭裁判所で「子の氏の変更についての許可の審判」を申し立て、許可を得ることが必要となります(民法第791条1項)。ご相談者が旧姓を用いている場合は当然ですが、ご相談者が離婚後も結婚していた時に使っていた氏(婚氏)を使う旨の届出(戸籍法第77条の 2)を行っている場合にまで、お子さんについて「子の氏の変更についての許可の審判」が必要となるのは、違和感があるかも知れません。これは、お子さんが称している氏とご相談者が称している氏は、呼称は同じでも、法律上は別の氏とされているためです。法律上別と考えられている氏を一致させるために、「子の氏の変更についての許可の審判」が必要とされています。「子の氏の変更についての許可の審判」は、お子さんが15歳未満なら親権者であるご相談者がお子さんに代わって申し立てることができます(同条3項)。

「子の氏の変更についての許可の審判」を申し立て、許可を得た後に、役所に対して、母の戸籍への入籍届(戸籍法第98条第1項)を提出することで、ご相談者とお子さんは同じ氏を称し、同一戸籍に在籍することができます(同法第18条2項)。

 

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