氏と戸籍について 名字
Auther :木上 望
Q 妻と話し合った結果、離婚することになりました。子どもについては、妻が親権を持つことになりました。この場合、子どもの名字はどうなりますか?
A 子の氏(名字)は、子の出生時に決まり、子は、父母が婚姻中に共同で称している氏を称するとされています(民法790 条第1項)。そして、父母が離婚した場合でも、直ちに子の氏(名字)に変動は生じません。
したがって、ご相談のケースにおいて、相手方(妻)が婚姻時に氏(名字)を改めており、離婚に伴って旧姓に戻ったとしても、お子さんは、引き続き婚姻時の氏(名字)を称するということになります。
もっとも、ご相談のケースで、相手方(妻)が親権者としてお子さんを監護することとなった場合、母子で氏(名字)が異なることになりますので、様々な社会生活上不都合が生じます。こうした場合には、家庭裁判所に「子の氏の変更についての許可の審判」を申し立て、許可を得ることで子の氏(名字)を母の氏(名字)に一致させることができます(民法第791条1項)。
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