熊本の離婚問題について複数の所属弁護士が情報を公開中。初回ご相談無料です。

'
  • 新規離婚相談ご予約専用ダイヤルtel.0120-94-7455 【お電話受付時間】 平日9:00〜17:30
  • アステル法律事務所
  • >新規離婚相談ご予約専用ダイヤル tel.0120-94-7455 【お電話受付時間】 平日9:00〜17:30
  • アステル法律事務所
アステル法律事務所

離婚のアレコレ/離婚した妻が子どもの親権を持つことになりましたが、子どもの戸籍については、どうなるのでしょうか?

氏と戸籍について 戸籍

kigamiAuther :木上 望

Q 妻と離婚し、子どもの親権は妻が持つことになりましたが、この場合、子どもの戸籍については、どうなるのでしょうか?

 

ご相談者が婚姻時の戸籍の筆頭者であれば、お子さんについては、戸籍上の変動は生じないため、離婚前の戸籍に在籍したままとなります。

 

すなわち、戸籍法では、夫婦は婚姻の際に、協議によって夫又は妻の氏のいずれを称するかを決め、これを婚姻届に記載して届け出ることとされています(戸籍法第74条第1号)。そして、婚姻中の夫婦については、婚姻の際に氏を改めなかった方を筆頭者とする戸籍が編成されています。

この場合に、夫婦が離婚し、婚姻によって氏を改めた方が、離婚によって、婚姻前の氏に復する(いわゆる「旧姓に戻る」)ときは、離婚時の戸籍から除籍し、婚姻前に在籍していた戸籍に入籍することになります。もっとも、婚姻前に在籍していた戸籍について在籍している方が誰もいなくなり除籍となってしまっている場合や、婚姻前に在籍していた戸籍に戻るのではなく新たに新戸籍を編成することを希望する場合には、その方を筆頭者とする新戸籍が編成されます(戸籍法第19条第1項)。

また、旧姓に戻らず、離婚後も結婚していた時に使っていた氏(婚氏)を使う旨の届出(戸籍法第77条の 2)を行った場合には、その方を筆頭者とする新戸籍が編成されます(戸籍法第19条第3項)。これは、同じ戸籍には、氏(名字)を同じくする方しか入れないというルール(戸籍法第6条)があるためです。

 

仮に相手方(妻)が婚姻により氏を改め、ご相談者を筆頭者とする新戸籍が編成されていた場合、あるいは、既に編成されていたご相談者を筆頭者とする戸籍に入籍していた場合において、夫婦が離婚したときは、相手方は、従前の戸籍を除籍となります。

この場合、相手方が子の親権者となるかどうかや、相手方が離婚後も結婚していた時に使っていた氏(婚氏)を使う旨の届出(戸籍法第77条の 2)を行うかどうかにかかわらず、戸籍上は、相手方とお子さんが別々の戸籍に在籍するということが生じます。

この場合に、相手方が、お子さんを自身の戸籍に入籍させること希望することも多くあります。その場合には、お子さんの住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更についての許可の審判」を申し立て、許可を得た後に(民法第791条1項)、役所に対して、母の戸籍への入籍届(戸籍法第98条 第l項)を提出することで、お子さんは従前の戸籍から除籍となり、相手方の戸籍に入籍することになります(同法 18条2項)。

 

お困りの際は弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。

  • 東京事務所
  • 熊本の弁護士法人アステル法律事務所|ご相談の流れ
  • 熊本の弁護士法人アステル法律事務所|弁護士費用
  • 熊本の弁護士法人アステル法律事務所|弁護士紹介

ご相談のご予約

離婚問題でお困りの方は
まずは弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください!

初回の法律相談は30です。

tel.0120-94-7455

【お電話受付時間】 平日9:00〜17:30

PAGE TOP