氏と戸籍について 戸籍
Auther :木上 望
Q 妻と近く離婚する予定です。現在、妻は妊娠しており、離婚直後に出産の予定なのですが、この場合、生まれてくる子どもの戸籍はどうなりますか?
A 「婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」(民法第772条第2項)とされていますので、ご相談のケースでも、離婚後300日以内に生まれた子は、ご相談者の子(嫡出子)であるとの推定を受けます。
嫡出である子は、「子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する」(民法第790条第1項)とされており、この場合、父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍に入る(戸籍法第18条第2項)とされています。
そのため、ご相談のケースにおいて、相手方(妻)が婚姻により氏を改め、ご相談者を筆頭者とする新戸籍が編成されていた場合、あるいは、既に編成されていたご相談者を筆頭者とする戸籍に入籍していた場合において、離婚が生じ、離婚後300日以内にお子さんが生まれたときは、お子さんは、嫡出子として、ご相談者を筆頭者とする離婚前の戸籍に入籍することになります。なお、離婚後に出生した子の親権者は、母とされています(民法第819条第3項本文)。
この場合、相手方の戸籍とお子さんの戸籍とが異なってきますので、相手方としては、「子の氏の変更についての許可の審判」の手続を経た上で、入籍届を行うことで、相手方とお子さんの戸籍を一致させるケースが多いと思われます。
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