養育費について 養育費
Auther :木上 望
Q 私が子ども達の親権者となり、元夫と離婚してから5年になります。この間、養育費の支払いは続いていますが、この度、別の男性との再婚を検討しています。もし、私が再婚した場合、元夫から養育費をもらえなくなってしまうのでしょうか?
A あなたが再婚したとしても、再婚相手とお子さんとの聞には当然には親子関係は発生しませんので、この場合には、お子さんに対して第一次的な扶養義務を負うのは、あなたと相手方(元夫)ということで変わりがありません。もっとも、その場合でも、再婚により、あなたは、再婚相手との間で婚姻費用を分担し合う関係にあります。あなたが再婚相手よりも収入が少ないのであれば、あなたは、再婚相手から婚姻費用をもらう立場になり、収入が増加したと評価されることになります。そうすると、あなたの再婚やこれに伴い家計収入が増加した事実が相手方に伝わったときは、相手方より、養育費の算定の基礎となった事情が変更したとして、養育費の減額請求調停等が申し立てられる可能性があります。
また、あなたと再婚相手が再婚した場合、再婚相手は、家庭裁判所の許可を得ることなく、お子さんと養子縁組をして、お子さんを自らの養子にすることができます(民法第798条ただし書)。そして、再婚相手とお子さんが養子縁組を行った場合、再婚相手とお子さんとの間には、法律上の親子関係が生じることになり(民法第809条)、実父(相手方)に加えて養父(再婚相手)もお子さんの扶養義務を負うことになります。再婚相手とお子さんが養子縁組をしたからといって、相手方の扶養義務が当然になくなるわけではありませんが、お子さんは、再婚相手とあなたと共同生活をしながら養育されるでしょうから、お子さんに対する関係での扶養義務の順位としては、養父(再婚相手)が一次的、実父(相手方)は二次的な義務者になると考えられています。したがって、この場合、相手方から、養育費の減額請求がなされると、相手方の養育費支払義務が免除されるケースも十分にあり得るでしょう。
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