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離婚のアレコレ/夫に養育費を払ってもらいたいのですが、金額は、どのようにして決めたらよいでしょうか?

養育費について 養育費

kigamiAuther :木上 望

Q 子どもの親権は私が取得し、私が、引き続き一緒に暮らすことを前提に離婚することになりました。子ども幼く、私は思うように働けませんので、夫に養育費を払ってもらいたいのですが、金額は、どのようにして決めたらよいでしょうか?

 

A 養育費は、子どもの監護養育に必要な費用です。離婚したとしても、親子の縁が切れるわけではありません。養育費とは、このような親子という身分関係により生じる扶養義務に基づき、未成熟子にかかる費用を、父親と母親が分担するというものです。

このような養育費の取り決めについては、「子の監護に要する費用」(民法第766条第1項)として、双方の収入や財産、これまで子どもにかけた養育費の実績、これからの見通しなどを総合的に考慮して、夫婦の話し合いで決めるのが原則です。

しかし、話し合いをしても双方の主張に隔たりがあり、合意形成が困難な場合や、そもそも話し合いを行うことが何らかの事情で困難な場合には、家庭裁判所に調停または審判を申し立て、最終的には裁判所に定めてもらうことになります。

調停または審判では、各ご夫婦の個別具体的な事情を踏まえて養育費の金額を決定することになりますが、積算の便宜上、家庭裁判所における調停等では、令和元年12月23日に公表された平成30年度司法研究(養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告(参考:東京家庭裁判所HP)を参考に話し合いが進められることが一般的となっています。

 

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