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離婚のアレコレ/妻が別の男性と再婚するそうです。そうなった場合、私の養育費の支払義務はどうなるのでしょうか?

養育費について 養育費

kigamiAuther :木上 望

Q 妻が子ども達の親権者となり、私と離婚してから5年になります。子ども達によると、妻は、近々、別の男性と再婚するそうです。そうなった場合、私の養育費の支払義務はどうなるのでしょうか?

 

A 相手方(元妻)が再婚したとしても、再婚相手とお子さんとの聞には当然には親子関係は発生しませんので、この場合には、お子さんに対して第一次的な扶養義務を負うのは、あなたと相手方ということで変わりがありません。もっとも、その場合でも、再婚により、相手方は、再婚相手との間で婚姻費用を分担し合う関係にあります。相手方が再婚相手よりも収入が少ないのであれば、相手方は、再婚相手から婚姻費用をもらう立場になり、収入が増加したと評価されることになります。そうすると、相手方が再婚し、これに伴い家計収入が増加することが見込まれる場合には、養育費の算定の基礎となった事情が変更したとして、養育費の減額を求めて調停等を申し立てることが考えられます。

 

また、相手方と再婚相手が再婚した場合、再婚相手は、家庭裁判所の許可を得ることなく、お子さんと養子縁組をして、お子さんを自らの養子にすることができます(民法第798条ただし書)。そして、再婚相手とお子さんが養子縁組を行った場合、再婚相手とお子さんとの間には、法律上の親子関係が生じることになり(民法第809条)、実父(あなた)に加えて養父(再婚相手)もお子さんの扶養義務を負うことになります。再婚相手とお子さんが養子縁組をしたからといって、あなたの扶養義務が当然になくなるわけではありませんが、お子さんは、相手方と再婚相手と共同生活をしながら養育がなされるでしょうから、お子さんに対する関係での扶養義務の順位としては、養父(再婚相手)が一次的、実父(あなた)は二次的な義務者になると考えられています。したがって、相手方の再婚相手がお子さんと養子縁組を行ったときは、あなたは、原則的には、第一次的な扶養義務者から外れることになりますので、相手方に対して、養育費の免除を主張し、調停等を申し立てることが考えられます。

 

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