アステル法律事務所

離婚のアレコレ/妻やその不倫相手に慰謝料を請求したいのですが、できますか?

財産分与と慰謝料について 慰謝料

kigamiAuther :木上 望

Q 妻の不倫が原因で離婚することになりました。妻やその不倫相手に慰謝料を請求したいのですが、できますか?

 

A 相手方(妻)の不倫により離婚を余儀なくされた場合、相手方と不倫相手は、共同してご夫婦の婚姻生活の平和の維持という権利や法的保護に値する利益を侵害したということになりますので、両名は、連帯してこれにより生じた損害を賠償する義務があります(共同不法行為、民法 第719条)。

したがって、ご相談のケースでは、相手方に対しても、不倫相手に対しても、慰謝料を請求することができます。

この場合の慰謝料額は、違法性や損害の程度によって変わってきます。慰謝料額算定の考慮要素としては、不倫の態様(動機、期間、頻度等)、結婚生活の状況(不倫が原因で離婚に至ったか否か)、婚姻期間、夫婦関係の不和に対する落ち度の有無、未成熟子の有無などの諸事情があげられます。

 

なお、ご相談のケースでは、相手方も不倫相手も連帯して損害賠償義務を負担することになります。連帯してということですので、どちらに対しても全額の請求をすることができますが、とはいえ、二重取りをすることはできません。すなわち、仮に不倫による慰謝料額が200万円と考えられる場合、相手方と不倫相手にそれぞれ200万円を請求することはできますが、相手方と不倫相手のどちらかが支払った場合、それは双方への請求額に充当されます。よって、一方又は双方から合計200万円の支払が得られれば、それ以上は請求できませんので注意が必要です。

 

お困りの際は弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。

  • 東京事務所
  • 熊本の弁護士法人アステル法律事務所|ご相談の流れ
  • 熊本の弁護士法人アステル法律事務所|弁護士費用
  • 熊本の弁護士法人アステル法律事務所|弁護士紹介

ご相談のご予約

離婚問題でお困りの方は
まずは弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください!

法律相談料30分5,500円(税込)です。

tel.0120-94-7455

【お電話受付時間】 平日9:00〜17:30

PAGE TOP