アステル法律事務所

離婚のアレコレ/妻がサラ金から多額の借金をしていることが発覚し離婚することになりました。こうした借金についても払わざるを得ないのでしょうか?

財産分与と慰謝料について 財産分与

kigamiAuther :木上 望

Q 妻が高価なブランド品を多数購入するためにサラ金から多額の借金をしていることが発覚し、話し合いの結果、離婚することになりました。こうした借金についても財産分与の対象となり、将来、私宛に請求が来た場合には、払わざるを得ないのでしょうか?

 

A 財産分与については、原則として、プラスの財産を対象としており、離婚の際に借金などのマイナスの財産を分担させることは想定されていないと考えられています。

しかし、住宅や車のローンのように資産形成に伴って生じた債務がある場合に、住宅や車だけを財産分与の対象とし、債務は考慮しないというのでは公平ではありません。そのため、実務上は、土地や建物といったプラスの財産と、借入金等のマイナスの財産の双方が存在する場合において、マイナスの財産が、婚姻期間中に夫婦の共同生活の必要性から形成されたのであれば、その評価額をプラスの財産の評価額から差し引き、残る部分を財産分与の対象とするという形で考慮することになります。

また、プラスの財産よりも、婚姻期間中に夫婦の共同生活の必要性から形成された範囲のマイナスの財産の方が多い場合(多くは、自宅不動産の評価額よりも住宅ローンの残債務額の方が大きいというオーバーローンのケースです)や、そもそもマイナスの財産しかないという場合には、財産分与の対象がないので、財産分与は認められません。

 

借入金等のマイナスの財産しかない場合や、マイナスの財産がプラスの財産を超過する場合に、離婚によってこうしたマイナスの財産(債務)がどうなるかですが、離婚をしても、債務がなくなるわけではありませんので、原則としては、その債務の債務者が引き続き支払っていかなければならないということになります。

もっとも、民法第761条では、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。」とされています。そこで、例外的に、その債務が、「日常の家事」に関する債務である場合には、夫婦の一方が負担した債務であっても、もう一方も連帯して支払義務を負担しなければならないことになります。なお、ここにいう「日常の家事」に関する債務かどうかは、各夫婦の社会的地位や職業、資産、収入、法律行為の種類・性質などによって判断されることになりますが、少なくとも、個人的な遊興費に充てるために負担した借金については、「日常の家事」に関する債務とは言い難いでしょう。

 

ご相談のケースでは、ご夫婦の間にプラスの財産があるかどうか判然としませんが、相手方(妻)の借金は、高価なブランド物を購入するためのものであり、婚姻期間中に夫婦の共同生活の必要性から形成されたものではないので、財産分与ではこれを考慮する必要はないということになります。また、「日常の家事」に関する債務に該当しないと考えられます。そのため、あなたが、相手方の借金について保証人となっている等の特別な事情があれば別ですが、そうでない限りは、支払う必要はありません。

 

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