財産分与と慰謝料について 財産分与
Auther :木上 望
Q 妻と離婚することになりました。財産分与という制度があるそうですが、どのような財産がその対象となりますか?
A 夫婦の財産の帰属について、民法は、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。」(民法 762条 1項)と定めており、いわゆる夫婦別産制をとっていますが、離婚にあたっては、夫婦の一方は他方に対して、財産の分与を請求することができるとされています(同第768条第1項)。また、夫婦で協議が整わず、あるいは、できない場合には、家庭裁判所が、双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定めることとされています(同条第3項)。
財産分与の対象財産は、「当事者双方がその協力によって得た財産」(民法第768条第3項)ですので、夫婦どちらの名義になっているかどうかにかかわらず、婚姻期間中に協力して形成した財産はすべて対象となります。そのため、婚姻期間中に協力して形成したものであれば、現金、預貯金、不動産、自動車、有価証券、保険等のあらゆる財産が含まれます。なお、退職金については、その支給の確実性等の観点から議論がありますが、詳しくは、こちらをご覧ください。
逆に、夫婦のどちらかが結婚前から有していた財産や、結婚後に相続によって取得した財産などは、ご夫婦が協力して築き上げた財産ではありませんので、原則として財産分与の対象にはなりません。
なお、財産分与というとプラスの財産のことが中心となりますが、借入金などのマイナスの財産についても婚姻期間中に夫婦の共同生活の必要性から形成されたのであれば、財産分与において検討することになります。財産分与における債務の取り扱いについては、こちらをご覧ください。
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