アステル法律事務所

離婚のアレコレ/財産分与の額や割合はどのようにして決めるのですか?

財産分与と慰謝料について 財産分与

kigamiAuther :木上 望

Q 財産分与の額や割合はどのようにして決めるのですか?

 

A 財産分与の額や割合については、各ご夫婦でそれぞれ具体的な状況は千差万別ですので、まずは、各ご夫婦の裁判外の話し合い、あるいは調停において、合意の形成を模索することになります。

残念ながら、ご夫婦での協議がまとまらない、あるいは、協議ができないという場合には、家庭裁判所の審判を仰ぐことになります(民法第768条第2項、家事事件手続法第39条・別表第2第4項)。この場合、家庭裁判所は、夫婦がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定めることとされています(同条第3項)。

また、財産分与の割合については、平成8年に法制審議会の総会で審議、決定された「民法の一部を改正する法律案要綱」において「当事者双方がその協力により財産を取得し、又は維持するについての各当事者の寄与の程度は、その異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。」と定められていることもあり、実務上は、特別な事情がない限りは、財産分与の割合は、原則として2分の1とされています。

なお、平成27年度の司法統計年報第27表によると、同年度に全国で離婚調停が成立し、または、調停に代わる審判がなされた件数は、合計2万6648件、うち財産分与の取り決めがなされたのは7875件(全体の約30%)となっています。また、その内訳を見ますと、金額の分布は、100万円以下(約27%)、100万円超200万円以下(約13%)、200万円超400万円以下(約13%)、400万円超600万円以下(約8%)、600万円超1000万円以下(約10%)、1000万円超2000万円以下(約7%)、2000万円超(約3%)、算定不能(約18%)となっています。

 

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