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離婚のアレコレ/離婚調停とはどのようなものでしょうか?相手と会わなければなりませんか?

離婚について 離婚を成立させるための手続き

福井春菜Auther :福井 春菜

Q 離婚調停とはどのようなものでしょうか?相手と会わなければなりませんか?

 

A 離婚調停は、調停委員(通常男女2名のペア)が当事者の話を聴取し、専門的な知識経験を活かして当事者間の合意形成を図る手続です。調停委員会には裁判官も含まれ、委員会としての判断を行う際には裁判官が登場します。

調停の期日は、目安として1か月~1か月半に1回ほど開かれます。待合室は相手とは別室であり、調停委員から呼ばれて交互に事情等を聴取されます。このため、聴取の際には、基本的に相手との同席はありませんが、合意を取りまとめる場合などは、同席となり相手と顔を合わせることがあります。

もっとも、DV(家庭内暴力)を始めとする様々な理由により、直接相手と顔を合わせるべきでないケースも多々あるでしょう。個別の事情により、相手と顔を合わせないよう配慮してもらうことも可能です。

ご不安がある場合には、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。

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