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離婚のアレコレ/裁判で離婚が認められるのはどのような場合でしょうか?

離婚について 離婚の原因

福井春菜Auther :福井 春菜

Q 裁判で離婚が認められるのはどのような場合でしょうか?

 

A 調停で相手が離婚に合意しないときには、裁判で強制的に離婚を成立させる方法をとらざるを得ませんが、裁判で離婚が認められる(離婚原因となる)事由は次のとおりです(民法770条1項)。

①不貞行為(浮気・不倫)

配偶者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結んだ場合、貞操義務違反であり、離婚原因となる可能性があります。

ただし、既に婚姻関係が破綻していたような場合には、離婚原因とならないおそれがあります。

②悪意の遺棄

配偶者が正当な理由なく、同居を拒む、共同生活に協力しない、同一程度の生活を保障してくれないというような場合、つまり、「置き去りにされた」、「放棄された」というような場合、離婚原因となる可能性があります。

③3年以上の生死不明

基本的に生死不明の原因は問われません。

④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと

ここでいう精神病には、アルコール依存や薬物依存なども含まれる可能性があります。もっとも、夫婦間の同居・協力・扶助といった義務を果たすことができないほど重症な不治の病(「回復の見込みがない」「強度の精神病」)でなければ、単独での離婚原因とはなりません。

最終的には裁判所の法律的判断ですが、専門の医師による鑑定等の客観的な判断材料が必要となります。

また、病気であることを立証しただけでは足りず、病気の配偶者の今後の療養、生活等について、どのような対応をとったかが問われます。

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由(例示)

・暴力

・性交不能

・性格の不一致

・親族との不和(それに対する配偶者の無理解)

・まじめに働かないこと

・過度な宗教活動

・犯罪行為

 

上記のような離婚原因は、いずれも、離婚を求める側が証明しなければならず、一般的な感覚からすると、裁判で離婚が認められるハードルは高く感じられるかもしれません。

 

また、上記事由が相手方ではなく自分の方にある場合には、有責配偶者として、裁判所から離婚を認めてもらうのがより厳しくなります。その場合、別居期間の長さや自立していない子(未成熟子)の有無、離婚後の相手方の生活状況・経済状況等も考慮にいれなければなりません。

 

離婚原因があるかどうかの判断は困難である場合が少なくありませんので、ぜひ一度個別のご事情について弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。

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