財産分与と慰謝料について 慰謝料
Auther :福井 春菜
Q 慰謝料が請求できるのはどのような場合でしょうか?
A 代表的な例として、不貞行為(浮気・不倫)やDV(家庭内暴力)が挙げられますが、他に、経済的な虐待、性交渉の拒絶などもあります。
金額の多寡は、一概には決まりません。
まずは、原因となる行為(有責行為)がどれだけ人の心を傷つけるものか、その行為の態様や、行為に至る経緯等が考慮されます。
それらに加え、婚姻期間の長さや当事者の年齢、再婚可能性、子どもの有無・年齢といった事情や、双方の職業・資産状況など、様々な事情が総合的に考慮されて金銭的な評価が決まります。
慰謝料が支払われるべき有責行為があった事実等は、請求する側が証明しなければなりません。適切な慰謝料を得るには、十分な資料準備と、それを基にした裁判における的確な主張立証が必要です。
慰謝料についてお悩みの場合には、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。