財産分与と慰謝料について
Auther :福井 春菜
Q 退職金はどのように分けるのですか?
A 退職金は、勤続に対する報償としての性質や給与の後払い的な性質を持っているものです。離婚時の財産分与においては、勤続について夫婦が互いに等しく寄与していると考えられています。例え一方が家事に従事していたとしても、原則として0.5(2分の1)の割合で分与すべきと考えられています。
勤続期間よりも婚姻期間が短い(勤務開始後に婚姻した)場合には、婚姻期間の年数分のみが分与対象となります。また、関係破綻後の別居期間は、夫婦の協力関係がない期間として、分与対象から除外されると考えられます。
退職前であっても、退職金見込額証明書により退職金の存在及び見込額が明らかになれば、財産分与対象となり得ます。
ただし、退職するまで、退職金の金額は会社の状況等により増減し得るものであり、実際に受け取るまで金額は不明確です。受け取ることができるか分からない金銭を支払わせるのが酷なこともありますので、現在において分与の対象に入れるべきか否かは、退職までの期間等の諸事情を考慮して決められます。
具体的個別的なご事情については、弁護士にご相談ください。