別居と婚姻費用について 婚姻費用
Auther :福井 春菜
Q 婚姻費用とは何ですか?どのように決まるのでしょうか?
A 夫婦は互いに協力し助け合って婚姻生活を過ごしていかなければならず(扶助義務)、婚姻中の生活費等は、夫婦が互いに分担し合わなければなりません(民法760条)。これが婚姻費用です。
婚姻費用は、婚姻中である以上、別居していても負担しなければなりません。
夫婦間でどのように婚姻費用を分担するか(どちらがいくら支払うべきなのか)は、互いの「資産、収入その他一切の事情」を考慮して決めるとされています。とりわけ、①互いの年収と②同居している未成熟の子の数及び年齢が指標になるでしょう。
婚姻費用は、必ずしも裁判所で決めなければならないものではなく、直接の話合いにより決めることもできます。しかし、支払われなくなるリスクが否定できない以上は、家庭裁判所の調停等で取り決めるべきでしょう。
婚姻費用分担調停は、離婚調停と同様、調停委員(通常男女2名のペア)が当事者の話を聴取し、専門的な知識経験を活かして当事者間の合意形成を図る手続です。離婚調停も同時に申し立てる場合には、同じ期日に話合いが行われます。
婚姻費用については、調停における話合いがまとまらない場合、裁判所が審判により、「資産、収入その他一切の事情」を考慮して決めます。
このとき、まずは上述のとおり①互いの年収と②同居している未成熟の子の数及び年齢が指標とされ、算定表を基に基準となる婚姻費用が算定されます。裁判所で参照されている算定表は、多様なデータに基づき作成されているものですが、近時、データのアップデートの必要性等が指摘されるに至り、日弁連は新たなデータ等に基づく算定表を用いることを推奨しています。詳しくは弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。