養育費について 養育費
Auther :福井 春菜
Q 養育費はどのように決まるのでしょうか?
A 養育費の支払期間は、子どもが経済的に自立するまで(この間の子は未成熟子と呼ばれます。)です。家庭裁判所は、原則として20歳未満と考えています。
もっとも、20歳未満であっても現に働いて自立しているなどといった場合には未成熟子ではないと考えられます。
他方、親の資力や学歴等の家計環境から、大学や専門学校などへの進学が通常と言えるような場合や、病気療養中の場合には、20歳以上でも未成熟子と考えられます。大学等への進学率が上昇している社会情勢もあり、家庭裁判所の調停においても、大学卒業まで、あるいは卒業予定年齢までを支払期間として合意することが少なくありません。
養育費の金額は、婚姻費用と同様に、①互いの年収と②同居している未成熟の子の数及び年齢が指標とされ、裁判所が提示している算定表を基に基準となる養育費が算定されます。裁判所で参照されている算定表は、多様なデータに基づき作成されているものですが、近時、データのアップデートの必要性等が指摘されるに至り、日弁連は新たなデータ等に基づく算定表を用いることを推奨しています。詳しくはご相談ください。
お困りの際は弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。