事例別 手段 調停 状況 その他 面会交流
円滑な面会交流の実施に配慮した調停条項
基本情報
- 性別・年齢
- 女性・40代
- 職業
- 会社員
- 手段
- 調停
- 状況
- 別居中の夫からの面会交流の申し入れ
解決のポイントPoints of resolution
- 月1回程度の面会交流
- 相手方との連絡方法についてあらかじめ定めた
- 子らの学校行事にも対応できる配慮
個人を特定されない形で掲載しております。
事例別 手段 調停 状況 その他 面会交流
個人を特定されない形で掲載しております。
離婚問題でお困りの方は
まずは弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください!
初回の法律相談は30分無料です。
tel.0120-94-7455
【お電話受付時間】 平日9:00〜17:30
弁護士からのコメント
相手方とは現在、別居中で、夫婦関係調整(離婚)調停が係属し、当方から離婚を求めています。
相手方は、当方からの離婚の申し出に応じず、今後、夫婦関係調整(離婚)調停やそれに続き離婚訴訟など、離婚が成立するか否かについては長期化することが想定されました。
そこで、相手方から面会交流調停が申し立てられましたが、子らが、学校行事や習い事など、毎月の予定が定められない年齢であったことから、子らの都合に合わせて面会交流を設定できるよう柔軟な調停条項としました。また、離婚するか否かについて争っていることが面会交流実施の妨げとならないように、事前に連絡方法等を定めておいたため、実際の面会交流は円滑に進められているようです。
お困りの際は弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。