アステル法律事務所

解決事例

事例別 手段 調停 状況 その他 面会交流

円滑な面会交流の実施に配慮した調停条項

基本情報

性別・年齢
女性・40代
会社員
調停
別居中の夫からの面会交流の申し入れ

解決のポイントPoints of resolution

  • 月1回程度の面会交流
  • 相手方との連絡方法についてあらかじめ定めた
  • 子らの学校行事にも対応できる配慮

弁護士からのコメント

相手方とは現在、別居中で、夫婦関係調整(離婚)調停が係属し、当方から離婚を求めています。
相手方は、当方からの離婚の申し出に応じず、今後、夫婦関係調整(離婚)調停やそれに続き離婚訴訟など、離婚が成立するか否かについては長期化することが想定されました。
そこで、相手方から面会交流調停が申し立てられましたが、子らが、学校行事や習い事など、毎月の予定が定められない年齢であったことから、子らの都合に合わせて面会交流を設定できるよう柔軟な調停条項としました。また、離婚するか否かについて争っていることが面会交流実施の妨げとならないように、事前に連絡方法等を定めておいたため、実際の面会交流は円滑に進められているようです。

 

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